(社員の競業の禁止)第十三条の十六 行政書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の行政書士法人の社員となつてはならない。2 行政書士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、行政書士法人に生じた損害の額と推定する。(行政書士の義務に関する規定の準用)第十三条の十七 第八条第一項、第九条から第十一条まで及び第十三条の規定は、行政書士法人について準用する。(法定脱退)第十三条の十八 行政書士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。一 行政書士の登録の抹消二 定款に定める理由の発生三 総社員の同意四 第十三条の五第二項各号のいずれかに該当することとなつたこと。五 除名(解散)第十三条の十九 行政書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。一 定款に定める理由の発生二 総社員の同意三 他の行政書士法人との合併四 破産手続開始の決定五 解散を命ずる裁判六 第十四条の二第一項第三号の規定による解散の処分2 行政書士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。3 行政書士法人は、第一項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。(裁判所による監督)第十三条の十九の二 行政書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。3 行政書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政書士法人を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。4 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)第十三条の十九の三 行政書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。(検査役の選任)第十三条の十九の四 裁判所は、行政書士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、行政書士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該行政書士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。4 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。(合併)第十三条の二十 行政書士法人は、総社員の同意があるときは、他の行政書士法人と合併することができる。2 合併は、合併後存続する行政書士法人又は合併により設立する行政書士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。3 行政書士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する行政書士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。4 合併後存続する行政書士法人又は合併により設立する行政書士法人は、当該合併により消滅する行政書士法人の権利義務を承継する。(債権者の異議等)第十三条の二十の二 合併をする行政書士法人の債権者は、当該行政書士法人に対し、合併について異議を述べることができる。2 合併をする行政書士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。一 合併をする旨二 合併により消滅する行政書士法人及び合併後存続する行政書士法人又は合併により設立する行政書士法人の名称及び主たる事務所の所在地三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨3 前項の規定にかかわらず、合併をする行政書士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項 の規定による定款の定めに従い、同項第二号 又は第三号 に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする行政書士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。6 会社法第九百三十九条第一項 (第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項 、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、行政書士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。行政書士 京都 京都市 吉本行政書士事務所 建設業許可申請/経営事項審査(経審)